働く人のメンタルヘルスについて
メンタルヘルスの問題は、対応を間違えると悪化させ、解決までの時間が長くなってしまいます。当院では、精神科と産業医としての長い経験を基に、働く人のメンタルヘルスを適切に改善し、できるだけ早い復職や就業へのお手伝いをしています。
メンタルヘルスケアの基本 -4つのケア-
事業者によるメンタルヘルスケア対策には4つの基本ケアがあります。働く人が受けるストレスは様々であり、加えて家庭内などのプライベートな問題によるストレスも受けています。メンタルヘルスケアの第一歩はご自身で行う「セルフケア」ですが、職場のストレス要因は様々であるため、ご自身の力だけでは対処できないこともあります。そのため、下記の4つのケアを継続的に実施することが求められます。
セルフケア | 自分自身で行うことができるケアで、働く人が自らのストレスに気が付き、対処することです。また、事業者はそれを支援する必要があります。 |
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ラインによるケア | 管理監督者が行う、働く人へのメンタルヘルスケアで、職場環境の把握と改善、部下の相談対応などを指します。 |
事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 企業の産業医や保健師、人事労務管理スタッフが行う、働く人へのメンタルヘルスケアで、労働者や管理監督者などへの支援や、具体的なメンタルヘルス対策の企画立案などを指します。 |
事業場外資源によるケア | 会社以外の専門機関や専門家による支援のことを指します。 |
セカンドオピニオンとして
当院では、他院で治療中の方が仕事を続けていく中で、企業側がどのような対応をすべきかなどを人事担当の方や上司などの同席の上で、セカンドオピニオンを提供するための相談をお受けしています。
セカンドオピニオンの費用(税込)
診療時間 | 費用 |
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50分 | 11,000円 |
当院の特徴
最短即日診断書
当院では、初診日に診断書をお渡しする即日診断書を行っています。診断書は、休職や病気による業務内容の調整、保険申請など様々なケースで必要になるため、できるだけ早くお渡しします。
オンライン診療にも対応(再診)
当院では、初診を除きオンライン診療に対応しています。心身の不調で来院が難しい場合や、帰省や転居などで通院が困難な際にご利用いただけます。
※オンライン再診では、通常の再診料と処方箋料(保険適用)に加え、システム利用料として自費で3,850円がかかります。
平日夜19時まで診療OK!土曜日も17時まで診療しております。
当院では、お仕事帰りや学校帰りでも受診いただけるよう、平日は19時まで診療を行っています。また、土曜日も17時まで診療を行っておりますので、平日にお時間が取りにくい方にもご利用いただけます。
復職支援
復職支援では、精神疾患の症状の改善だけでなく、職場復帰後の再発を防止するために、セルフケアの方法をお伝えし、復職の準備をお手伝いしています。また、職場に復帰するには、職場との協力も重要です。治療の環境から突然仕事の現場へ復帰すると、再発してしまうこともあるため、当院では復職のためのサポートを丁寧に行っています。
休職面談
当院では、メンタルの不調から休職を検討している方や、休職中に将来や復帰について不安を抱えている方に休職面談を行っています。休職や復職など、経験のないことへ踏み切る不安や、療養中の不安などについてしっかりとお聞きした上で、それぞれの局面に応じてサポートを行っています。
産業医が診療します
仕事上の問題で不安や抑うつ状態になる場合の多くは、人間関係のトラブルのほかに、ご本人のマイナス思考や極端な思考などの考え方の癖が関係しています。こうした問題には、薬物療法だけではなく、カウンセリングや認知行動療法などの精神療法が重要になります。当院の医師は産業医としての経験が長く、職場で発生しやすいトラブルを理解していますので、安心してご相談ください。
西葛西駅より徒歩2分
当院は西葛西駅から徒歩2分の場所にあり、西葛西駅直結の西葛西メトロセンターの1番街(高架下)近くにあるため、天候が悪い日にも安心して通院していただけます。
ストレスが限界に達したときに出る症状
ストレスによって、病院を受診した方が良いような症状や兆候が出たときは、「いつもとどこか違う」「今まで○○だったのに、最近○○じゃなくなった」のように、ご家族や職場の方などの周囲の人々が先に続く場合もあります。下記のような変化のある方が周囲にいらっしゃいましたら気にかけてあげるようにしましょう。対応が分からない場合には、近くの専門家までご相談ください。
家族や友人が気づく変化
- 他人が自分の悪口や噂話をしていると話している
- 酒を飲むと、性格や言動ががらりと変わる
- ささいなことに激しく怒ったり、乱暴になる
- 考え込むようになったりイライラしていることが多くなる
- 独り言が多くなる
- ささいなことを過剰に気にする
- ケガが多くなる
- 表情が乏しくなる
- 口数が減る
- 行動に正気が無くなる
- 好きだったこともしなくなる
- 家にこもりがちになる
- 服装や身だしなみがだらしなくなる、不潔になる
- 自分の能力の低下を訴える
- 自信が過剰に無くなる
など
職場で気づく変化
- 遅刻や早退が増える
- 休みがちになる、突然休む
- 大した理由もなく職場転換を希望したり、退職を訴える
- 身体の不調を訴える、とりとめのない訴えをする
- 以前はできていたルーティンワークができなくなる
- 業務中にぼーっとしている、居眠りをしている
- 気分にムラがある、関係者と口論をしている
- 職務上の義務を怠りがちになり、責任感がなくなる
- 取引先や顧客からのクレームが多い
- 同僚などと話し合うのを嫌がる、付き合いを避ける
- ミスが増える、作業に苦戦している
など
家族や友人、同僚の中に、これらの兆候が感じられる場合は、ストレスへの気づきを促してみましょう。
休職することになったら
こころの不調によって休職の検討が必要になったとき、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、診断書の発行費用や、診断書のもらい方などよくわからないことがあると、さらに焦りを感じてしまう方も少なくありません。以下では、診断書のもらい方や休職の手続きについて解説していきます。
診断書とは
診断書は、医師によって発行される公的な書類で、患者様の病名や症状、治療内容などが記載されます。医師法19条によって、患者様から要求があった際に、診察を担当した医師が診断書を交付するように定められています。
診断書の料金
診断書の発行費用は、基本的には自費診療による全額自己負担となります。しかし、稀に診断書の発行料金が、労災保険の負担となる場合がありますので、会社にご確認ください(※当院では労災保険は扱っておりません)。
なお、一般的にこころの不調は、原因となるストレスが仕事によるものなのか私生活によるものなのかの判断が難しいこともあり、労働災害と認められにくい傾向があります。
診断書に記載される内容
診断書に記載される内容は、氏名や生年月日、住所などの患者様の情報や、病名、受診日、発症日、治療期間などの日時、治療内容、症状の経過や検査結果などで、用途によってさらに必要な情報が追加されたり、不要な項目が省略されたりします。休職のための診断書の場合は、医師による休職期間の指示や職場環境の調整などの指示が適宜追加されます。
診断書のもらい方
診断書の発行までの期間は、病院の規模や症状によって異なり、当日発行であったり、発行までに期間が必要であったりします。当院では、診断書の条件を満たしている場合、診断書の即日発行を行っています。まずは、医師にご相談ください。
診断書がもらえないケース
診断書は、以下のような場合に、医師の判断により発行できないことがあります。
- 診断時に症状が見られず、診断を確定できない場合
- 診断を確定するのに観察期間が必要な場合
- 担当医師の専門外のため診断ができない場合
- 自己判断で通院をやめてしまった場合
- 受診前の状況ついて、証明したい場合(書類には、受診以降のことしか記載できません。)
など
休職の際の手続き
一般的に5つのステップに分かれます。
- 就業規則を確認する
- 医療機関を受診し、診断書をもらう
- 会社に必要書類を提出し、面談を行う
- 傷病手当金の申請について確認する
- 休職中の連絡方法などを話し合う
休職中のトラブルを避けるためにも、就業規則をしっかりと確認しておくことが重要です。
休職届について
会社に休職の申請をする場合は、多くの場合で、人事部や総務部、労災部へ休職届を提出する必要があります。休職届の主な記載項目は、休職期間や休職理由、休職中の連絡先などです。休職届は会社によってフォーマットが決められている場合があるため、就業規則を確認しましょう。会社指定のフォーマットが無い場合は、ご自身でWEBなどからフォーマットをダウンロードし、使用していただく場合もあります。
休職可能期間について
休職できる日数の上限は会社によって異なり、3ヵ月から3年程度と幅があります。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によれば、上限を6ヵ月超から1年未満に設定している会社が多いようです。
給料の有無について
休職中の給料の有無についても就業規則をよく確認しましょう。基本的には、企業に休職中の給料の支払いの義務はないため、無給となることが多いです。しかし、厚生年金に加入している場合は、休職中に傷病手当を受け取ることができます(受け取れない場合もあるため、加入されている健康保険機関に確認しましょう)。
社会保険料の支払いについて
休職中であっても、社会保険料の支払いは免除されないため注意しましょう。休職中の社会保険料の支払い方法は傷病手当から差し引く、会社が立て替える、従業員を通じて毎月送金するなど、就業規則に則った方法で徴収されます。
休職期間満了後の対応について
休職期間満了後の対応についても、就業規則を確認しましょう。
休職期間を通じて、症状が順調に回復していれば、主治医と企業からの判断のもと復職することができますが、症状が思うように回復しておらず復職が困難な場合も考えられます。
就業規則によっては休職可能期間の上限を大幅に超えない範囲で復帰の見込みがある場合には、休職を延長できると規定されている場合もありますが、復帰の見込みがない場合には退職や解雇となると規定されていることもあります。
休職期間満了後、順調に症状が回復しているとは限らないため、休職前に、休職期間満了後の対応についても確認しておきましょう。
診断書をもらう
就業規則を確認して、休職することを決めたら、医師に休職のための診断書の発行を相談しましょう。
会社に書類を提出し、面談を行う
診断書を受け取ったら、休職届と合わせて会社に提出しましょう。一般的な流れでは、休職に関する書類を直属の上司に提出し、その後人事担当者との面談を行い、休職の手続きが進んでいきます。ただし、企業ごとに対応・流れが異なる場合がありますので、まずは流れも含めてご自身の勤務されている会社に確認するようにしましょう。
傷病手当金の申請について確認する
傷病手当の申請について確認しましょう。傷病手当の申請には、医師と会社からの証明が必要になります。そのため、傷病手当金の申請についても、休職に入る前に確認しておくと良いでしょう。社会保険に加入している場合は、最長1年6ヵ月まで、給与の約3分の2の傷病手当金が保証されます。なお、傷病手当金は会社を休み始めた日の翌日から2年以内に申請しないと時効になってしまうので注意しましょう。
休職中の連絡方法を話し合う
休職中は、定期的に会社と連絡をとり、回復状況を共有する必要があります。休職中の連絡は、休職者の復職計画を作成するうえで、会社にとって非常に重要ですが、一方で正しい配慮がされないと休職者にとっては大きなストレスになり得ます。連絡は会社の誰を通して行うのか(上司、同僚、人事担当など)、連絡手段はメールなのか電話なのか、連絡頻度はどのくらいなのかなど、具体的に決めておくことが重要です。